本などのレビューを書いていると、どうしても引用が必要になります。何の気なしにKindleからハイライトしたものなどを利用していますが、厳密にはどこまで法的にOKなのかわかりません。
本の感想をブログにアップしているものとして最低限の知識はもっておきたいものです。
第3回ブロガーズリスク分散勉強会~漫画やキャプチャー画像の適切な引用を学ぶ~ #blogbunsan | eventon(イベントン)
ブログ「明日やります」を主宰されている奥野さんが、GVA法律事務所の橘 大地弁護士を講師として招いたイベントに参加してきました。
スポンサーリンク基本は引用すること
この本を紹介したいと考えたら大事なことを引用をすることです。引用は著作権を侵害することにはならないそうです。具体的に引用とはなにかですが、法律的には以下の4つの用件を満たしていることが重要だそうです。
- 他人の著作物を引用する「必然性」があること
- 「自分の著作物」と「引用部分」が区別されていること
- 自分の著作物と引用する著作物との「主従関係」が明確であること
- 「出所の明示」がなされていること
これらの用件をみたせば、作品を引用していると認められるとのこと。ここでいう著作物の主従関係とは自分の文章と引用部分が8:2程度の割合で自分の著作物としてなりたっている必要があります。
漫画のコマなどを貼り付けて最後に一言コメントを添えているだけのようなものはNGです。
KindleのスクリーンショットはOKか
Kindleはタブレットなどで利用していると簡単にスクリーンショットをとることができます。書籍や漫画などのページを簡単にスクショをとり、ブログに掲載できるため本の中身をどこまでだしていいのか迷っていました。
とくにハイライト機能を使ってコピペするのではなく、スクリーンショットを貼り付けるのは悪意はなくても何か悪いことをしているのような気がしていました。
ですが、ハイライトからコピペするのであれ、スクリーンショットをそのまま貼り付けるのであれ、上記の引用の4つの要件をみたしていれば問題ありません。作品を紹介したくてスクリーンショットをブログに貼り付けたなら、しっかり自分の考えも書いて、引用元をわかりやすく表記しましょう。
本の要約はどこまで書いていいのか
ブログで本の紹介をする場合、本文を引用する意外に本の内容を要約して紹介することがあります。この場合、著作物に対する「翻案件」という権利の問題になります。翻案とは著作物の内容を変えず、表現だけを変えることで、たとえば本を映画化することなどもこれに該当します。
翻案権は著者が有しているので、著作物の表現だけを変えて、作品の内容をそのまま想起させるような要約はNGですが、内容を簡単に紹介する程度であれば違法と判断されることは少ないそうです。
今日のアクション
法律関係は全くの門外漢のため、かなり難しく感じる部分もありましたが、ブログ運営をする上ではかなり有益な知識を得ることができました。
講義が終わったあとに、橘先生の司法研修生の方が何人かいらしていてお話したのですが、自分が知らない世界の話を聞くのは楽しいです。
将来彼らは検事や弁護士になっていくのですが、もし何か困ったことがでたら助けてください。よろしくお願いします。
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IT関連の法務がご専門です
電子書籍「本好きのためのAmazonKindle読書術」著者。Kindle本総合1位を2度獲得。その他WordPressプラグイン「Sandwiche Adsense」を開発。トライ&エラー可能な人生を目指して活動中。世の中の問題はだいたいコミュニケーションに関わるものなので、もっと気楽にやろうをモットーにブログ「モンハコ」を運営。
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